海上警備行動

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海上警備行動(かいじょうけいびこうどう)とは、海上保安庁の代わりに自衛隊の部隊が治安維持などを目的として取る行動のことである。自衛隊法に基づき、閣議決定を踏まえて防衛大臣が発令する。武器使用に関しては「正当防衛」か「緊急避難」に限られている。1999年能登半島沖で北朝鮮の工作船事件、2009年ソマリア沖の海賊対処などに適用されているが、日本政府はこれを強化するため、2015年5月公海での民間船舶への侵害行為など武力攻撃に至らない事態に対応するため、自衛隊に治安出動や海上警備行動を迅速に発令できるように電話閣議の導入を決定している。

関連項目[編集]